シューワ石油の騒音はそもそも違法かどうか解らなかったので、いろいろと調べてみました。
その結果、私が住んでいる京都市では、
「京都府環境を守り育てる条例」
という条例が制定されており、この条例に引っかかるので、取り締まりがされるということがわかりました。
各地域に同様の条例があり、日本全国で商業目的の拡声器使用は規制されているようです。
具体的に、どの項目が私のケースだと引っかかるかというと、
・保育所の周囲50メートル以内では拡声器の使用はできない。
・幅員4メートル未満の道路では、拡声器使用はできない。
・音量を60デシベル以下にすること。
これら3つに引っかかると考えられます。
団地内に幼稚園が2つあり、その両方の隣を通っていますし、団地内の道路は狭いので4メートルもはありません。
音量に関しては、実際に測っていないので解りませんが、かなりの音量なので60デシベルは超えていると考えられます。
音量計を貸し出してくれる自治体もあるようなので、もし続くようなら連絡して借りられるか調べてみたいと思っています。
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